第1章 総則
第1条(名称)
この会は、未来工房という。
1.事務局は以下の場所に置く
大分県中津市中央町2-2-13
第2章 目的及び事業
第2条(目的)
この会は、県北及びその近郊でよい音楽に出会う機会を作るとともに、
県北及びその近郊で演奏活動を志す人々の演奏技術の向上や交流を図ることを目的とする。
第3条(事業)
この会は前条の目的を達するために次の事業を行う。
1:県北に九州交響楽団を呼び、県北の演奏家との共演を行う。
2:県北及びその近郊の地域の人に、生の演奏を聴いてもらう。
3:県北及びその近郊で演奏活動を志す人の演奏会を行う。
4.海外との音楽交流の促進
第3章 会員
第4条(構成)
この会は、会の目的に賛同する人と、会の企画した演奏会に出演をした人を会員として構成する。
第4章 役員
第5条(役員・任期)
この会には次の役員を置く。
1:世話人代表--------1名
2:副世話人代表------若干名
3:事務局長--------1名
4:会 計---------1名
5:事務局次長------若干名
6:地区代表世話人------若干名
7.会計監査------若干名
役員の任期は1カ年とし、再選はさまたげない。
第6条(実行委員会)
この会の事業を行うにあたっては、事業の目的に応じて事業毎に実行委員を組織し、
世話人会との連絡を密にし準備・運営・連絡などにあたる。
実行委員は、世話人代表の招聘により世話人会に出席して、実行委員としての意見を述べることができる。
第7条(事務局)
この会の運営に必要な項目は、世話人で協議のうえ決定し、総会の承認を得る。
第8条(専決処分)
次の場合、世話人代表は、その議決すべき事項を処分することが出来る、とする。
この処置について世話人代表は、これを世話人会に報告し、その承認を求めなければならない。
1.世話人会の議決すべき事項について、特に緊急を要するため世話人を招集する時間的余裕がないことが
明らかであると認めるとき。
2.世話人会において議決すべき事項を議決しないとき。
第5章 会議
第9条(総会)
総会は、毎年4月に開催する。または、世話人代表が必要と認めた時、世話人の要求があった時、
世話人代表が招集するものとし、その付議事項は次の通りとする。
1.前年度行事報告
2.会計報告
3.来年度行事検討
4.その他
第6章 会計
第10条(運営費)
1.この会の運営に必要な経費は、会費並びに寄付金をもってあてる。
2.この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
この会の会則は平成2年1月6日より施行する。
この会則は平成8年2月3日より改正し施行する。
この会則は平成9年3月22日より改正し施行する。
この会則は平成10年8月16日より改正し施行する。
この会則は平成20年10月29日より改正し施行する。
この会則は平成20年11月22日より改正し施行する。
この会則は平成21年8月18日より改正し施行する。